【新古車】はありません?


未使用車に引き続き、新古車について紹介します。
新古車は基本的には中古車ですが、ディーラーの側で一切使用されていない車についてこのように名づけます。

新古車と未使用車の違いはとくにありません。

メーカーからの報奨金目当てで、ディーラーが販売台数を上乗せして見せるために、未使用車や新古車が生まれます。

新古車という言い方が昔からなされ、浸透しているのでその呼び名でいまだに取引されますが、実は新古車という表現自体、広告上では違法表現となります。

なぜ違法になるかというと、自動車公正取引協議会が、その加盟販売店に対し、自主的に設定した自動車を販売する際の表示と景品提供に関するルール「自動車公正競争規約」を守ることを義務付けているからです。

それが法的強制力をもつワケは、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第12条に基づき公正取引委員会から認定を受け社会的に認められているという事実にさかのぼります。

つまり、新古車という表現で販売した場合、新車と誤認させる恐れがありそれが「不当表示」に当たるため、新古車として売ってはダメですよ、というわけです。

ディーラーの営業マンが新車とほとんど変わらない新古車だよ、ほとんど新車だから大丈夫だよ、と言われるうちに新古車を新車であるような錯覚を受け、購入に至った場合、購入後でもその契約が無効になる(できる)可能性があります。

ただし注意しなければならないことが一つあります。
それは、「新古車」という表現方法に対する指導や規制は、すべて「自動車公正取引協議会」に加盟している販売店のみに摘要されることです。つまり、それ以外の販売店は関係がないんですね。

性質の悪いケースだと、新古車を新車と偽って販売した上に、新古車なので税金関係はすでに支払われているにも関わらず、そのマージンを取ろうとする=新車とまったく同じ条件で販売する場合もあるようです。

くれぐれも「新古車」には注意しましょう。


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